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☆雇用保険関係情報☆
☆被保険者
  雇用保険に加入するためには、一週間の所定労働時間が20時間以上
  かつ、31日以上継続雇用される見込みがある場合に限り被保険者に
  なります。
☆受給資格
  雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわ
  らず、原則として離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月
  が12ヶ月以上あることが必要です。
   ※ただし、倒産・解雇などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に
    賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上あればよい。
☆雇用保険料率
区 分 雇用保険料率 負担区分
事業主 被保険者
一 般 の 事 業 15.5 / 1000 9.5 / 1000 6.0 / 1000
農林水産・清酒製造 17.5/ 1000 10.5 / 1000 7.0 / 1000
建  設 18.5 / 1000 11.5 / 1000 7.0 / 1000
☆雇用保険所定給付日数
 ○離職理由が、自己都合・定年等
算 定 基 礎 期 間 10年未満  10年以上 20年以上
所 定 給 付 日 数 90日 120日 150日
 ○離職理由が、解雇等事業主都合
算定基礎期間
離職時年齢
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日  90日 120日 180日
30以上35歳未満  90日 180日 210日 240日
35以上45歳未満  90日 180日 240日 270日
45以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
 ○離職したときの年齢が65歳以上
算 定 基 礎 期 間 1年未満 1年以上
一  時  金 30日分 50日分

 
☆教育訓練給付
 厚生労働大臣指定の教育訓練を受けて修了した場合に、その経費の20%
(上限10万円)が支給される。
 ※被保険者期間が3年以上必要
(ただし、初回に限り被保険者期間1年以上で受給可)
☆高年齢雇用継続給付
 60歳以上65歳未満の被保険者の方が、60歳時点の賃金額の75%未満の
 賃金で雇用されているとき、その賃金15%を限度として65歳に達するまで
 支給
育児休業給付
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、
「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります
(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。
育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。
介護休業給付
 被保険者の方が、常時介護を必要とする状態にある配偶者等の家族の介護休業  
 をする時に、休業開始時点の賃金の40%が、休業期間3ヶ月を限度として支
 給されます。

 
 
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