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☆雇用保険関係情報☆ |
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☆被保険者 |
雇用保険に加入するためには、一週間の所定労働時間が20時間以上
かつ、31日以上継続雇用される見込みがある場合に限り被保険者に
なります。
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☆受給資格 |
雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわ
らず、原則として離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月
が12ヶ月以上あることが必要です。
※ただし、倒産・解雇などによる離職の場合は、離職の日以前1年間に
賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上あればよい。 |
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☆雇用保険料率 |
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区 分 |
雇用保険料率 |
負担区分 |
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事業主 |
被保険者 |
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一 般 の 事 業 |
15.5 / 1000 |
9.5 / 1000 |
6.0
/ 1000 |
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農林水産・清酒製造 |
17.5/ 1000 |
10.5 / 1000 |
7.0 / 1000 |
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建 設 |
18.5 / 1000 |
11.5 / 1000 |
7.0 / 1000 |
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☆雇用保険所定給付日数 |
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○離職理由が、自己都合・定年等 |
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算 定 基 礎 期 間 |
10年未満 |
10年以上 |
20年以上 |
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所 定 給 付 日 数 |
90日 |
120日 |
150日 |
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○離職理由が、解雇等事業主都合 |
算定基礎期間
離職時年齢 |
1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
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30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
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30以上35歳未満 |
90日 |
180日 |
210日 |
240日 |
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35以上45歳未満 |
90日 |
180日 |
240日 |
270日 |
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45以上60歳未満 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
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60以上65歳未満 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
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○離職したときの年齢が65歳以上 |
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算 定 基 礎 期 間 |
1年未満 |
1年以上 |
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一 時 金 |
30日分 |
50日分 |
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☆教育訓練給付 |
厚生労働大臣指定の教育訓練を受けて修了した場合に、その経費の20%
(上限10万円)が支給される。
※被保険者期間が3年以上必要
(ただし、初回に限り被保険者期間1年以上で受給可) |
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☆高年齢雇用継続給付 |
60歳以上65歳未満の被保険者の方が、60歳時点の賃金額の75%未満の
賃金で雇用されているとき、その賃金15%を限度として65歳に達するまで
支給 |
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☆育児休業給付 |
「育児休業基本給付金」と「育児休業者職場復帰給付金」を統合し、
「育児休業給付金」として、全額育児休業中に支給されることとなります
(対象は平成22年4月1日以降育児休業を開始された方です)。
育児休業給付金の給付率は、当分の間、休業開始時賃金月額の50%です。 |
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☆介護休業給付 |
被保険者の方が、常時介護を必要とする状態にある配偶者等の家族の介護休業
をする時に、休業開始時点の賃金の40%が、休業期間3ヶ月を限度として支
給されます。 |
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